特別損益とは

2017年06月06日

運営・経営

 会社を運営していれば、いろいろなことがあります。地震などの天災が起こることもありますし、業務上の管理責任を問われて訴えられることも考えられます。

 これらの起訴費用や災害による損失は、営業費用ではないことは明らかです。そして、「起訴が毎期継続的に起こるんですよ」なんて会社があったら困ります。つまり、経常的な項目でもありません。

 経常的に発生する収益・費用までを織り込んだものが経常利益だったわけですから、起訴費用や災害損失などの特殊項目は、損益計算書で経常利益よりも下に記載されることになります。このような特殊な要因で臨時的に発生する損失を「特別損失」といいます。

 一方、特殊な要因で臨時的に発生する利益を「特別利益」といいます。特別利益の例としては、固定資産が高く売れたときの売却益(固定資産は頻繁に売買するものではないため、臨時的に発生する項目となります)や、役員にかけた死亡保険金の受取などの項目があります。

 特別損失はその特殊性のため、営業外収益や営業外費用のように特別収益・特別費用とはいわず、特別利益・特別損失といいます。

 経常的に発生する項目までを考慮した利益が経常利益であり、経常利益に特別利益を足して特別損失を引いた利益が税引前当期純利益です。

税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失

 税引前当期純利益の言葉の通り、税金以外の要因をすべて反映した利益となります。

参照:「ゼロからわかる!決算書」 著者:石島洋一、石島慎二朗 PHP研究所