社会保険と労働保険

2017年12月05日

運営・経営

企業として加入しなければならない保険は主に「社会保険」「労働保険」の二つです。義務づけられている強制保険であること、何より社員とその家族を守るための公的な保険になるので、しっかりと手続きを行いましょう。

社会保険について

社会保険には種類があります。国民ならば誰でも加入できる国民健康保険と国民年金、企業に属す会社員を対象にした社会保険と、厚生年金保険の二つです。

社会保険の加入は会社に義務づけられており、個人事業であっても従業員が5人以上いる場合は強制加入となりますので、必ず加入の手続きをするようにしてください。社会保険については「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を年金事務所、協会けんぽへ届出します。

40歳から65歳未満まで、健康保険と一緒に介護保険の負担が発生します。現時点では65歳以上で介護が必要になった場合に介護サービスが受けられます。

労働保険(雇用保険)について

雇用保険は、被保険者が失業した場合に失業手当などが給付されるもので、加入が義務づけられています。雇用保険についても社会保険と同様に、個人事業の場合でも従業員が1人でもいる場合は強制適用となりますので、必ず加入手続きをするようにしましょう。

労働保険は「労働保険 保険関係成立届」を労働基準監督署へ、「雇用保険適用事業所設置届」をハローワークへそれぞれ提出します。

なお、社会保険も労働保険も各従業員の労働時間などの雇用条件で、保険に加入しなくても良い場合があります。各々の労働条件を確認し、加入を検討しましょう。

 各種保険の手続などの労務に関わる仕事は社労士に委託することができます。ワイヤーハーネスを製造している企業は数名~数十名以上の規模となると社労士に業務を委託しています。従業員数が多くなると入退社などの手続が煩雑となり、また労務上起こる問題を相談する相手も必要となるため社労士に業務を依頼することが得策です。