健康診断手続き

2017年07月24日

運営・経営

労働安全法には「第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定められており、企業は従業員に健康診断を受けさせる義務があります。

義務付けられている健康診断(定期健康診断)は、年に1回、1人でも定時雇用する従業員がいる場合は実施が定められており、総務部が手続きをします。

パートタイマーやアルバイトの場合も、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常労働者の4分の3以上ある人は受診が必要ですので注意してください。

実施する時期について

・雇用時健康診断
上記の労働条件に該当する場合は、雇い入れる前・後に健康診断を行います。

・定期健康診断
常時、雇い入れている従業員がいる場合は、1年以内に1回、定期的に健康診断を行います。

この他、深夜や体に影響を及ぼす環境での労働が続く場合、海外に半年以上派遣する場合も6ヶ月ごとに1回行う必要があります。

実施する際は、事前の申請等は不要です。ただし、実施後には結果を従業員に通知し、健康診断個人票に記録して5年間保存します。また、常時50人以上の労働者を雇用している会社では、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出する義務も発生します。

健康診断の手続きは、総務部の重要な役割のひとつです。リスト化し、きちんと管理するようにしましょう。

ワイヤーハーネスを製造している企業のほとんどは全国健康保険協会(協会けんぽ)や各種健康保険組合に加入しています。協会けんぽや保険組合は健康診断を実施しており、補助や割引があるため割安で健康診断を受けることができます。このような組織を通じて健康診断を受診する場合は、加入している組織に問い合せて具体的な調整をおこなっていきます。組織に加入していない場合は、健康診断を実施している医療機関を探し、連絡を取ります。

健康診断は一般的に4月入社に合わせて4月~6月の実施が多いです。