ワイヤーハーネスと雇用期間

2017年03月31日

運営・経営

ここでは契約社員、正社員の雇用期間と雇用止めついてご紹介しましょう。雇用形態や雇用期間については雇用契約書に明記しましょう。

 ワイヤーハーネスの製造をしている企業は中小企業・零細企業が多く、雇用契約書を作成していないケースも少なからず発生しています。労働基準法労働条件の明示は必要と定めらていますので雇用契約書を作成しましょう。また、雇用契約書を作成しておけば、雇用に関する理解の齟齬によるトラブルを防止することができます。

■契約社員と正社員の違い
社員は、大きく分類すると

・正社員という特定の期間を決めないで、入社から定年まで勤めることが想定されている人
・契約社員という雇用期間を事前に数ヶ月~1年、2年というようなスタイルで特定し、長期間の勤めることを想定していない人

に分けられます。

契約社員と正社員が最も大きく違っているのは、雇用の安定性です。

■雇止めとは
 契約社員の場合は、雇用される際に、数ヵ月あるいは数年というように雇用期間が限定されます。そのため正社員とは違い、契約期間が終わると解雇しても問題ありません。この結果、雇用期間が終わった後は、会社に対してこのまま続けて雇用して欲しいと言っても、基本的に会社は雇用契約の更新を一方的に止める雇用止めができます。

なお、解雇と雇止めは違っているため注意しましょう。

 解雇というのは、雇用期間が続いている途中で、会社が一方的に社員を辞めさせることです。一方、雇止めというのは、雇用期間が終わった後に、会社が契約の更新を一方的に拒絶することです。そのため、契約社員の場合でも、民法によって、会社の都合で初めに契約した期間中に辞めさせると解雇になり、雇止めにはなりません。