交際費

2017年05月01日

運営・経営

交際費はその名前から費用の内容がわかりやすい項目と感じることでしょう。得意先を接待した場合の飲食代金や、取引先に贈り物をしたときの代金などが交際費となります。

 交際費は、販管費の一項目となります。ここで、次のように思うかもしれません。「法人税などの税金は、利益が少なければ少なくてすむ。公差遺品をどんどん使えば、販管費が大きくなって、利益が小さくなる。そうすれば、節税できるのではないか?」

 交通費は損金として計上してよいのか?、それは税法によって定められています。そして、大企業と中小企業では交際費の損金算入額の計算方法が異なっています。ここでいう中小企業は資本金の額が1億円以下の企業のことをいいます。ワイヤーハーネスの製造をしている企業は資本金が1億円以上の企業は少なく、ほとんどが中小企業ということになります。

 中小企業の場合は、平成26年の税法改正から交際費のうちの接待飲食費が800万円以下であれば全額損金算入が可能となりました。限度はありますが経費として全額が計上できるのです。800万円を超えるような場合はまずないと思われますが、もし超えた場合には飲食に要する費用の半分である50%を経費とすることができ、それ以外は経費とはなりません。

 税務署などは、税金をしっかり納めているか調べる”税務調査”を行います。その際に、交際費はほぼ必ずチェックされます。

 営業活動において、顧客とのコミュニケーションが重要となる場面もあります。有効に交際費を使い業績向上に結びつけましょう。

参照:「ゼロからわかる!決算書」 著者:石島洋一、石島慎二朗 PHP研究所